差し押さえの流れと対象になるもの・ならないもの


差し押さえの流れと対象になるもの・ならないもの
差し押さえと聞くと着ぐるみ全てはがされて一文無しになってしまうイメージがある方もいるでしょう。こわい人が急に自宅に入ってきて、手当たり次第のものを持っていってしまう恐怖があります。ここでは、差し押さえの流れと対象になるもの・ならないものを紹介します。

どうしても借金を返済できなくなったときにどんなことが起こるのかを知っておくと、借り過ぎの抑制になります。

キャッシングやローンに追われて生活している方のための差し押さえの基礎知識を早速見ていきましょう。


 

差し押さえとは?自宅に急に押し掛けてくることはある?

差し押さえとは、相手から強制的に財産を取り上げて債権を回収する方法です。借金をすると、契約書に則って返済するのが通常です。

全うな方なら、家計をやりくりしながら返済をすすめていきます。ただ、中にはお金にルーズな人もいるはずです。借金をしたにも関わらず支払いをしてもらえないと、債権者は困ってしまいます。

返済を進めるように催促しますが、連絡にもでてもらえない場合はどうしたらいいのでしょう。法的な手段に出て、裁判で決着をつけるより他ありません。

裁判では、確かに借金をしている事実と返済義務が確認されます。「あなたはこれだけ借りているのでこの人に返しなさい」という判決です。裁判所が認めた借金にも関わらずまだ返済を渋った相手に対しては、財産を取り上げて債権回収を行うことができるようになります。

裁判所主導でお金に代わるものを没収し、借金の返済にまわす手続きです。裁判所を通さずに、キャッシング会社や金融機関から財産を没収されることはありません。

自宅に押し掛けてきてお金になるものを全て持っていくというのは、ドラマの中の話しです。裁判所の許可を得た正式な書面があってはじめて差し押さえが行われます。


 

差し押さえの対象になるもの・ならないもの

お金になるものとは、具体的にどんなものが対象になるのでしょう。差し押さえの対象になるもの・ならないものの具体例を紹介します。

給料の一部は差し押さえの対象になる

毎月会社から入ってくるお給料が、まず差し押さえの対象に入ってきます。ただし、全額がとられてしまうわけではなく、原則手取りの4分の1までしか差し押さえできないとされています。

たとえば、毎月20万円ある人なら5万円が差し押さえされます。5万円では足りない場合は、翌月以降の給料も対象です。

33万円を超えた部分に関しては全額差し押さえ可能とされるので、高収入の方は4分の1より多くとられてしまうことがあります。手取りから33万円を差し引いた金額と手取りの4分の1のうち、多い方の金額が差し押さえ対象とされるのが一般的です。

毎月50万円の収入があった場合は、手取りの4分の1にあたる金額が12万5000円・50万から33万円差し引くと17万円。多い方が優先されて、毎月17万円が差し押さえにあう可能性があります。

お給料の差し押さえに入るときには、裁判所から差押予告通知書が届きます。手持ち現金があって差し押さえを免れたい場合には、速やかに異議申し立てをして返済を進めましょう。

銀行預金は全額が差し押さえ対象になる

債権者名義の銀行預金は、全てが差し押さえの対象になります。預金は銀行から直接債務者に渡るため、金額をごまかすことはできません。仮に100万円の借金があり銀行口座に45万円入っていたとしたら、45万円全てが持っていかれてしまいます。

お給料の一部を残す変わりに、貯蓄は全て債権回収にまわすというのが基本的な考え方。生活のためにいくらか口座に残すことは許されません。差し押さえ通知がくると、銀行から連絡がきます。

口座自体が使えなくなってしまうわけではありませんが、差し押さえ以降に公共料金・携帯電話料金の支払いなどがあると不安です。残ったお金で支払いがきちんとできるかを、前もって計算してみてください。

自宅にある動産でも生活必需品は残る

預金やお給料の差し押さえが難しい場合は、動産が差し押さえの対象になります。最初に目をつけられやすいのが自動車です。

執行官が自宅に来て、差し押さえを示すテープを貼ります。タイヤロックもされてしまうため、それ以降マイカーは使えません。数日してからレッカー車が来て、競売される準備をします。

売れた金額の中から借金の返済を行い、残ったお金があれば債務者へとかえってきます。自動車の他、大型テレビ・楽器・宝飾品・絵画・高級家具などお金に代わるものは差し押さえにあう可能性があります。

一方で、冷蔵庫・洗濯機など生活必需品は残されます。差し押さえがあったからと言って、全く生活ができない状況になるわけではないので心配はいりません。


 

差し押さえを避けるために財産を隠すと違法?

お給料は仕方がないにしても、預金や動産を隠すことはできないかと考える人がいるはずです。裁判で負けることが分かった時点で預金を引き出してしまったり執行官が来る前に自動車を遠方の親戚に預けたりするとどうなるのでしょう。

強制執行が間近に迫った段階で財産を隠すと「強制執行妨害罪」として罰せられることがあります。

自分の意思でお金を借りたら、返すのが当然です。強制的な差し押さえを受けるのが嫌なら、督促がきた段階で話し合いに応じること。借りている金額と返済できる可能性を整理しながら、相互納得できる結論を出しましょう。

自分では何ともならないと感じたら、法テラスに相談できます。無料の初回カウンセリングを受けるだけでも、論点が整理されて光が見えてくることもあるでしょう。

場合によっては、債務整理を進められることもあるはずです。どうしても苦しい状況なら、免責許可を受けて一からやり直すのも一つの手。一定期間は新しい借金ができなくなる苦労はあっても、債務者からの連絡に怯える日々を過ごすより賢明です。

もう借金ができないプレッシャーが良い方向に働くと、一生懸命働く気力もでてきます。

債務者との関係が差し押さえにまで進んでいるとしたら、かなり事態は深刻です。流れに身を任せていても、自分に有利な答えはでてきません。

できることと言ったら、少しでも生活が楽になるように将来設計を見直すこと。債務関係をクリアにして、普通の生活を取り戻す努力をしてみましょう。

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